- *会 長
- 上野 朝子
- *副会長
- 原田 八恵子
廣瀬 君江
高瀬 秀子
川本 鈴子
木崎 由貴子
川辺 祐子
高橋 智恵 - *理 事
- 稲垣 敦子
西澤 ふく
白井 直子
田畑 郁美
今泉 絢子
石田 紀子
近藤 靖子
西尾 たか子
深田 史生
古田 さち代 - *監 事
- 中村 美樹子
中嶋 朱美
- *顧 問
- 内山 百合子
三浦 直子 - *相談役
- 中野 一子
- ●昭和29年4月1日 施行
- ●昭和46年4月1日 一部改正
- ●平成 5年4月1日 一部改正
- ●平成16年3月14日 一部改正
- ●平成19年3月11日 一部改正
- ●平成20年3月16日 一部改正
- 第1条
- 本会は愛知県女性薬剤師会と称する。
- 第2条
- 本会は愛知県に在住および在勤の女性薬剤師を以て組織する。
但し 会の目的に賛同する男性薬剤師を賛助会員として入会を認める。 - 第3条
- 本会の事務所を名古屋市中区丸の内2丁目3番1号 愛知県薬剤師会内に置く。
- 第4条
- 本会は会員相互の親睦と親交を深め、知識の交流と精神の修養に励むを以て目的と する。
- 第5条
- 本会に次の役員をおき、総会に於いて選挙する。但し役員の任期は2ヵ年とし重任を妨 げない。
■会長 1名 ■副会長 若干名 ■理事 若干名
■監事 2名 - 第6条
- 1.会長は本会を代表し、総ての会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会務を掌り、会長事故ある時は之を代理する。理事は会長を補佐し庶務・会計等、会務を分掌する。監事は本会の会務並びに会計を監査する。監事はその監査の結果を総会に報告しなければならない。
2.本会に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。名誉会長、顧問、相談役は役員会の議決を経て会長がこれを決定するものとする。
名誉会長は役員会に出席して意見をのべることができる。顧問及び相談役は会長の顧問機関とする。 - 第7条
- 本会の会議を分けて次の3種とする。但し臨時に大会を開催することができる。
1.総 会 2.理 事 会 3.監 事 会 - 第8条
- 総会は年1回会長が之を招集する。臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の求めによって会長が之を召集する。
理事会は必要に応じ会長が之を召集する。
監事会は監事に於いて必要と認めた時適宜に之を開催する。 - 第9条
- 本会の経常費は会員の会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第10条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
- 第11条
- 本会は本会と目的を同うする各種女性団体と協力することかできる。
- 第12条
- 本則に定めないものは一般の慣習による。
- 第13条
- 本会会則は総会の議決によらなければ変更することはできない。
本会の設立年月日 昭和29年4月1日



